【自己破産の手続き】方法と流れは?

自己破産は、借金を返済できない「支払い不能」の状態に陥った場合にとる、債務整理の方法です。裁判所を介しておこなう手続きで、煩雑な書類の提出や慎重な対応が必要になります。
法律や金融に関する知識が必要不可欠になるため、弁護士などの専門家に代理人を依頼するのが一般的です。
弁護士に任せるにしても、どのような書類を提出するのか、どの程度の時間を要するのかなど、手続きについて自身が把握しておくことが大切です。
今回は、自己破産の手続きや流れをわかりやすく解説していきます。
自己破産手続きの基本的な流れ
弁護士など専門家への相談と依頼
まず初めに、借金の状況を弁護士に相談します。その上で、自己破産が最善の方法であれば、手続きを進めていきます。
相談の際には、借金額や貸金業者(債権者)がわかる資料を持参しましょう。(資料が揃わない場合でも、相談は可能です。)相談の結果自己破産手続きを進める場合は、弁護士に代理人として自己破産手続きをしてもらう依頼をします。
借金の督促・支払いの停止
弁護士は依頼を受けると即日、もしくは翌日には債権者へ「受任通知」を発送します。
受任通知は、自己破産の手続きを始めることを知らせる通知で、受任通知を受け取った債権者は一切の取り立てはできなくなり、借金の返済も止めることができます。
提出書類の準備
裁判所に提出する書類の準備に入ります。提出書類は管轄の裁判所によって異なる場合もあり、複雑で枚数も多いため、弁護士側が書類を用意し依頼人が必要事項を記入するのが一般的です。
ただし、住居や収入などに関する書類は、自分で準備する必要があります。
必要となる主な書類
- ・破産手続開始及び免責許可申立書(自己破産を申し立てる書面)
- ・陳述書
- ・債権者一覧
- ・資産目録
- ・給与明細・源泉徴収票
※この他にも退職金の証明書や年金等の受給証明書(写し)、所持している車の車検証(写し)
などの他、多くの書類が必要です。
破産手続きの申し立て
必要書類を整え、居住地の管轄の地方裁判所に提出し、「自己破産の申立て」をおこないます。
その際、申立手数料として1,500円の収入印紙代がかかります。
破産審尋(はさんしんじん)
申立書を提出してから1ヶ月ほどすると裁判所で「破産審尋」がおこなわれます。これは破産者として認めてもらうために担当の裁判官と面接をし、借金の理由や返済できなくなった状況などの質問を受けます。
弁護士に手続きを依頼している場合は、弁護士が債務者に代わって審尋を受けることも可能で、債務者は裁判所に出向かなくても問題ありません。
破産手続き開始の決定
審尋に問題がなければ、審尋をおこなって1週間程度で裁判所から、「破産手続き開始の決定通知」が届きます。
この次のステップは、「全く財産を持っていない」場合と、「一定の財産を持っている」または「破産になるまでの原因に問題がある」場合で手続きが違うため、この時点でどちらの方法で進めていくのか決定します。
全く財産を持っていない場合・・・「同時廃止手続き」
「同時廃止」は、債務者に財産がない場合におこなう手続きです。
処分する財産がない分、手続きにも時間がかかりません。破産手続き開始と同時に手続きは終了し、早い場合は3ヶ月、遅くとも半年ほどで手続きは完了します。一般的な個人の自己破産は、同時廃止で手続きするケースがほとんどです。
一定の財産を持っているまたは破産になるまでの原因に問題がある場合・・・「管財手続き」
「管財手続き」は、一定の財産を持っている、破産になるまでの原因に問題があるなどの場合、破産管財人を選出して、財産調査や換価(財産を処分し現金化する)がおこなわれます。
どの程度の時間を要するかは案件の状況によって大きく変わり、長いケースでは1年以上かかることもあります。
管財手続きよりも早く完了する(3ヶ月~6ヶ月)少額管財という手続きをおこなえる場合もあります。
- 【一定の財産とみなされるもの】
- ・99万円以上の現金
- ・20万円以上の預貯金
- ・土地や建物などの不動産
- ・解約金が20万円以上の生命保険
- ・査定額20万円以上の自動車や株券など
- ・退職金(定められた利率で計算し、20万円を超えた場合)
免責審尋(めんせきしんじん)
破産手続き開始決定から2ヶ月程度すると「免責審尋」がおこなわれます。借金をなくすための最終手続きになります。
免責審尋の際は、裁判所へ直接出向いて裁判官と面接をします。代理人である弁護士も同席してくれるので心配はありません。
免責許可がおりる
免責審尋から1週間程度で裁判所から「免責許可決定」がおり、借金の返済が免除されることになります。
なお、この時点で自己破産者として官報に住所・氏名が掲載されます。
また、法律上で免責許可が確定した状態になるのは1~2ヶ月後になります。これで完全に借金の返済から解放されます。
支払い義務がなくならないものもある
税金は免除にはならない
自己破産手続きが完了し、免責許可決定が確定になった場合でも、すべての債務の支払い義務がなくなるわけではありません。
滞納していた税金、罰金、養育費などは免除の対象にはならないため、自己破産をしても支払わなければならないので注意が必要です。
まとめ
- 1. 最初に弁護士とよく相談して手続きの方法を決める(借金の状況がわかる書類を持参する)
- 2. 弁護士が受任通知を送付すると借金の取り立てや支払いが止まる。
- 3. 全く財産を持っていない場合は3ヶ月~6ヶ月で手続きが完了する。
- 4. 一定の財産を持っている場合は手続き完了に時間がかかる。
- 5. 自己破産をしても支払い義務がなくならないものもある。
自己破産手続きは、裁判所を介しておこなう法的な手続きです。
提出書類に不備があれば、受理されずに書き直しや再提出が必要になり、無駄な時間がかかります。弁護士に手続きを依頼すれば、債権者への連絡や書類の準備、裁判官との面接など、すべて任せることができて安心です。